私の父の入院費を主人で医療費控除出来るか教えてください
お世話になります。
私の父がこの4年の間、入退院をくりかえしています。父の収入は年金のみ
で母を扶養家族にしており非課税世帯です。
父は障害者手帳を所持しているため
医療費は免除されており、病院から請求されるのは食事代のみです。
父が非課税なので医療費控除はしても意味がないと思っていましたし、そもそも食事代は控除対象外と思っており、恥ずかしながら最近知り驚きました。
母が3年前から老人施設に入居して、父の年金だけで2人の生活費を賄うことが出来なくなり、我が家から父の入院費を援助しています。
私がたまたま病院と同じ銀行口座を
所持しており、振り込み手数料節約のため、私の口座から病院に振り込みしていました。領収書は全て保管してあります。
私はパート主婦で主人の扶養に入っています。
入院費の出所は我が家です、主人の名前で医療費控除出来ますか?
もし、今の状態では出来ないのなら
主人名義の口座から病院に振り込めば医療費控除出来ますか?
税理士の回答

まず医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。 この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。
この「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、または療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
また病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
ご相談内容の「父の年金だけで2人の生活費を賄うことが出来なくなり、我が家から父の入院費を援助しています。」「私の口座から病院に振り込みしていました。領収書は全て保管してあります。」「私はパート主婦で主人の扶養に入っています。」から上記の条件を満たており、ご主人の医療費控除の対象になるものと考えます。ご主人の申告内容等は不明ですが、過去の内容(医療費控除の申請は、5年以内ならさかのぼって申請できます)を含めて事実関係資料等を整理して税務署にご相談頂くことをお勧めします。
回答ありがとうございます。主人の申告内容は、会社員ですが副業があるのと
ふるさと納税、我が家の医療費も毎年結構あるので確定申告しています。
扶養範囲内パートの私の口座からの振り込みではダメなのかも?と思っていたので、一度全領収書を持って税務署に行ってみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月28日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。