定額減税の医療費控除
子供の歯列矯正で約100万円支払うため、医療費控除をする予定です。今年度は定額減税があるので、戻って来る金額が少なくなってしまうということででしょうか。手数料がかかっても分割ローンにして、支払いを今年度と来年度に分けた方が恩恵を受けられるのでしょうか。年収500万の3人家族です。
税理士の回答

竹中公剛
子供の歯列矯正で約100万円支払うため、医療費控除をする予定です。今年度は定額減税があるので、戻って来る金額が少なくなってしまうということででしょうか。
年末調整ですでに定額減税を実施しています。
ので、その年末調整後の計算から始めます。
戻る対象になる所得税が、定額減税分少なくなります。
手数料がかかっても分割ローンにして、支払いを今年度と来年度に分けた方が恩恵を受けられるのでしょうか。
分割にしても分割は借金なので、支払った年度は今年でしょう。

定額減税は、たとえ給与で一旦されていても、確定申告をする場合は医療費控除などをした後の年税額を計算した後に減税を行います。
その際、医療費控除などで年税額が少なくなり、定額減税分の控除ができなかった時は、市区町村にその情報がいき「調整給付」の計算をされることになっています。(最終的には給付金として支給されます)
給付の手続きはまだはっきりわかりませんが、市区町村から「確認書」の用紙が来ますので、そこに「口座番号」などを記載して還付を受けられるようになっています。
なお、カードローンや歯科ローンとした場合は、信販会社が一旦立替払いした形になりますので、窓口でカードやローン申し込みをしたときが「支払」になるためその年の「医療費控除」となります。ローンの引き落とし時に「医療費控除」とすることはできません。
ただし、手持ちのお金が少なく、医療機関の窓口で「分割払い」をした時、例えば5万円の医療費を今年2万円、年明け3万円支払ったときは、今年の医療費控除の対象は2万円、翌年の医療費控除の対象に3万円となります。
ローンはいわゆる「借入」と同じになりますので
国税庁HPの照会・回答文書を添付します
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/81.htm
本投稿は、2024年06月18日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。