退職所得に対する医療費控除の適用・計算方法について
会社を今年途中に退職し、給与所得と退職所得があります。いずれも所得税は源泉徴収されていますが、かかった医療費が100万円以上あるため、確定申告して還付を受けられるか検討しています。
給与所得にかかる源泉徴収額は定額減税もありほぼゼロで、還付の余地がないのですが、退職所得にかかる源泉徴収税額はあります。この状態で医療費控除を適用した確定申告をした場合、退職所得にかかる源泉徴収税額から還付を受けられるのでしょうか?
還付できる場合、【退職金-(退職所得控除額+医療費控除額)=課税退職所得金額】という計算式になるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
退職所得から医療費は控除できないとおもいます。株とか副業だと還付できる可能性はあります。
本投稿は、2024年09月24日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。