医療費控除について
家族が緩和ケア病棟に入院しています。
本人は入院前の面談に来れなかったので、家族である私が担当医と面談しました。
その後に面談料5500円を支払いましたが、面談料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
家族が緩和ケア病棟に入院している際の面談料5500円が医療費控除の対象となるかについてですが、一般的な障害診療または治療のために支出された費用でなければ、医療費控除の対象とはならないとされています。具体的に、医師による診療や治療に直接必要な費用が対象となります(参考: 国税庁のガイドライン)。
面談料は医師と家族が話し合いを行うための費用に過ぎないため、直接的な診療や治療に該当しないと判断される可能性が高いです。したがって、医療費控除の対象とはならない可能性があると考えられます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。