ふるさと納税をした家族の医療費は確定申告で世帯合算できますか
毎年、父母私妹の医療費をまとめて父が確定申告しています
今年は私と妹がふるさと納税をし、ワンストップ制度を利用しました
この場合、父の確定申告に私と妹の医療費を入れたらワンストップ制度が取り消しにならないでしょうか
税理士の回答

上記、質問に回答させていただきます。
お父様がご家族全員の医療費をまとめて確定申告される場合、ご自身と妹様の医療費をお父様の申告に含めることは可能です。
ただし、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している場合、確定申告を行うとその特例は無効となります。
したがって、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算し、確定申告を行う必要があります。
よろしくお願いいたします。
父の確定申告は
4人のうち誰も1人だけでは医療費10万を
超えないので
4人それぞれが払った分をまとめて、収入の一番高い父で申告しています
私と妹はそれぞれでふるさと納税をし
ワンストップ特例制度を利用しました
父は確定申告で医療費控除をしただけ
私と妹はワンストップ制度で
自分の翌年の住民税を控除しただけ
ふるさと納税していない父の確定申告に
私と妹の寄付金控除を盛り込むということでしょうか

上記、追加質問に回答させていただきます。
先程の回答は、お父さまの扶養に入られていると想定した回答になります。
その場合は、ワンストップ特例後に確定申告された場合は、その確定申告に寄付金(ふるさと納税)も記載いただくことになります。
参考URLは以下のとおりとなります。
https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/notice/h29/002.htmlす。
よろしくお願いいたします。
父の扶養に入っておらず
収入のある私と妹は
ワンストップ特例制度をしたら
このまま個人で確定申告しないでOK
住民税控除を受けられて
かつ
父は私と妹の医療費を含めた医療費控除をしてOKで、その通りの金額を所得税控除を受けられるということでよろしいでしょうか

何度もやり取りが発生しており、失礼しました。
ご質問者さまや妹様が、医療費控除以外の理由(例:他の所得控除や雑損控除など)で確定申告しない場合、ワンストップ特例制度をしたら、このまま個人で確定申告せず、住民税控除を受けられると考えます。
また、お父さまは、ご質問者さまや妹様の医療費控除をしていただいて、結構です。(生計を同一にされている想定)
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月04日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。