医者の指示によらない氷枕の購入費用の医療費控除
国税庁のホームページに医者の指示による氷枕の購入費については医療費控除の対象になるようなことが記載されていますが、医者にかからず、風邪をひいて熱さましのためアイスノンの購入費用は医療費控除の対象になりますか
税理士の回答

矢尾正俊
国税庁の見解によると、医師の指示なしで購入したアイスノンの費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる費用は、一般的に医師等による診療や治療に直接必要なものに限定されています。国税庁のホームページには、「医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用」が医療費控除の対象になると記載されています。
一方で、医師の診断を受けずに自己判断で購入した一般的な医薬品や医療用品は、通常、医療費控除の対象外となります。国税庁は「かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用」を医療費控除の対象に含まれないものの例として挙げています。
ただし、入院のための氷枕や氷のうの購入費用については、医療費控除の対象になるという回答が国税庁から出ています8。しかし、これは入院という特定の状況下での使用を前提としているため、単に風邪で熱を下げるために購入したアイスノンとは状況が異なります。
したがって、医師の診断や指示なしに風邪の熱さましのために購入したアイスノンの費用は、国税庁の一般的な見解では医療費控除の対象にはならないと考えられます。ただし、個別の状況によっては判断が異なる可能性もあるため、確実な判断が必要な場合は、最寄りの税務署に直接問い合わせることをお勧めします。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/46.htm
本投稿は、2024年12月28日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。