来年の自費手術費用を年内に支払った場合の医療費控除について
この度はお世話になります。
来年早々に白内障の手術を受けますが、多焦点眼内レンズを使うので自費手術(数十万円)になります。
先日、術前検査があり、その日に来年の手術代を先払いで支払いました。
この金額は今年の確定申告の医療費控除に含めるのでしょうか、それとも来年分の医療費控除になりますでしょうか。
もしくは今年でも来年でもどちらかを選んで良いのでしょうか。
実は今年分のふるさと納税をめいいっぱいしてしまったので、数十万円を医療費控除すると、ふるさと納税しすぎになってしまうため、可能なら来年の医療費控除にしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
翌年分のに治療費の支払をしたが、治療の開始は来年1月になってからという場合には前払にすぎないので、その支払日に医療費の支払があったと認められません。
本投稿は、2024年12月29日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。