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10万以下の医療費控除について。

令和6年に雑所得として50万ありました。
申告の時、自己負担額として医療費が7万
負担したのですが、10万以下になりますが、
このまま申告書に記入しても構わないの
でしょうか?

税理士の回答

医療費の控除対象となる自己負担額は、所得が200万以下の場合は所得金額の5%以上負担している場合は、その差額が医療費控除の対象となります。
したがって、あなた様の場合は、医療費の自己負担額が10万円以下の場合であっても、所得が他にないのであれば、医療費控除の対象となる金額があります。

ご回答ありがとうございました。

令和6年に雑所得50万円があり、医療費自己負担が7万円の場合、医療費控除の適用は可能です。医療費控除は「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を超えた部分が対象となります。雑所得50万円なら、その5%は2万5千円。つまり、7万円の医療費から2万5千円を引いた4万5千円が控除対象です。このまま申告書に正確に記入し、適切に控除を受けることができます。






回答ありがとうございます。質問ですが
申告書には7万ではなく、4万5千円
と記入すれば良いのでしょうか?

医療費控除の申告書には、実際に支払った医療費7万円をそのまま記入し、控除額の計算欄で適用される金額(4万5千円)を記載します。つまり、申告書には医療費の合計額7万円、そこから「所得金額の5%(2万5千円)」を引いた控除対象額4万5千円が最終的に反映される仕組みです。計算ミスを防ぐため、国税庁の医療費控除の手引きも確認してみてください。






国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用されれば、支払った医療費の金額7万円を入力されば、簡単に申告書が作成できます。

本投稿は、2025年01月08日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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