医療費の申請について
先日、病院に行きまして、保険証を使用しました。
私は学生なので、初めて自分の意志で病院に行ったのですが、病院の費用を確定申告か何かに使うと教わったような気がします、、
確定申告などの場合には放っておいても脱税など犯罪にはならないでしょうか、、?
税理士の回答

竹中公剛
確定申告などの場合には放っておいても脱税など犯罪にはならないでしょうか、、?
医療費控除については、なりません。
安心ください。
本投稿は、2025年01月20日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。