離婚済み。夫の扶養に入っていた当時の医療費控除について
出産をした3年前に収入が減った為、1年だけ夫の扶養に入りました。
今年に入り離婚してシングルマザーとなりました。3年前の医療費が高額で、かつ医療費控除の申請をしていないため、控除を受けたいと考えています。
この場合、申請をした私の税金が控除になりますか?
それとも当時扶養に入っていた夫の税金が控除適応となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
3年前の税金の支払はないと思いますので、医療費分の控除もできないと考えます。
本投稿は、2025年01月31日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。