同居している後期高齢者の医療費控除
私の確定申告に際し、同居し生計をともにしている義母(後期高齢者)の医療費は、医療費控除の対象となりますか?
税理士の回答

対象となります。よろしくお願いいたします。

詳細な説明は以下の通りになります。
医療費控除は、納税者ご自身だけでなく、「生計を一にしている」家族(具体的には、6親等内の血族および3親等内の姻族)の医療費も対象となります。
義母は、あなたの配偶者の母親として3親等内の姻族に該当し、さらに同居して生計をともにしているのであれば、実際にあなたが医療費を負担している場合、その医療費は医療費控除の対象になります。
また、被保険者の年齢や後期高齢者であるかどうかは、医療費控除の適用可否自体には直接影響しません。つまり、たとえ義母が後期高齢者であっても、条件(たとえば、その年の医療費総額が所定の基準額を超えるなど)を満たしていれば、あなたが支払った義母の医療費は医療費控除に含めることが可能です。
よろしくお願いいたします。
早々にご回答いただきありがとうございました!とてもよく分かりました。
本投稿は、2025年02月04日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。