医療費控除
薬局で医薬品を購入したのですが、★印はセルフメディケーション税制対象とあるのですが、購入した医薬品には★印がありません。
セルフメディケーション税制対象外=医療費控除対象外というわけではなく、この医薬品も医療費控除の対象として申告しても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

>セルフメディケーション税制対象外=医療費控除対象外というわけではなく、この医薬品も医療費控除の対象として申告しても大丈夫か
⇒ 医療費控除の対象となります。
当該購入した「医薬品」が、治療や療養に必要で購入したものであれば、セルフメディケーション税制対象外であっても医療費控除の対象となります。
本投稿は、2025年02月10日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。