税理士ドットコム - [医療費控除]確定申告の医療費の金額について。 - こんにちは。医療費通知は端数処理の関係で少額の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 確定申告の医療費の金額について。

確定申告の医療費の金額について。

こんにちは。
いつも大変お世話になっております。

確定申告の医療費についてお聞きしたいのですが、
R6年1月からR6年10月までの「国民健康保険医療費のお知らせ」というハガキが届いているので確認をすると、
実際支払った領収書に記載されている金額とハガキに記載されている金額とは違いがあります。
(合計金額にすると実際支払った金額の方が30円程多いです。)

こういった場合は「国民健康保険医療費のお知らせ」のハガキとは違う金額になってしまいますが、
実際に支払った領収書の金額を記入しても良いでしょうか?

また、
病院でもらった領収書を一部無くしてしまいましたが、
領収書は無くても「国民健康保険医療費のお知らせ」のハガキに記載されていれば、
そのハガキの金額を医療費として記入しても良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
医療費通知は端数処理の関係で少額の差額が生じてしまいます。その場合には、医療費通知に記載の金額か実際に支払った金額のうち、質問者様に有利な方の金額を医療費の明細に記載して問題ありません。

医療通知で実態を確認することができるのであれば問題はないかと思われますが、原則として医療費の領収書は保管する義務があります。
所轄税務署により取扱いが異なる可能性がありますので、確認のため、一度税務署に問い合わせておくのが良いでしょう。

こんにちは。
早々に回答して頂きありがとうございます。

医療費については、実際支払った金額を記入したいと思います。

一年間の医療費の領収書は無くさないように、
その都度ノート又はファイルに貼り付けて保管してありますので大丈夫です。

ハガキに記入してある金額で無くしてしまった領収書については
一度税務署へお聞きしたいと思います。

ありがとうございました。
今後とも是非よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月13日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,809
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559