妊婦健診の返還払いが払われていない場合の確定申告について
確定申告をする際に医療費控除の計算をしていたのですが、里帰り出産をした為妊婦健診用のチケットが使えず一旦自費で払い、後々市から返還払いとして振り込まれる予定の領収書が何個かあります。
返還払いはまだされておらず、いつ入ってくるかも分からない状態です。返還される金額は分かっています。
やよいの青色申告オンラインを使用して確定申告をしているのですがその場合保険で補てんされる金額のところに返還予定の金額を入力すればよいですか?
もしくは実際に支払った医療費から返還予定の金額を引いた額を入力すればいいですか?
また、出産育児一時金の50万円は直接支払い制度を使用したのですがこちらも実際に支払った医療費や補てんされる金額に記入すべきでしょうか?もしくはこちらも引いた額を入力でしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
1. 妊婦健診費用の返還払いについて
医療費控除を計算する際、後で返還されることが確定している金額は、医療費控除の対象外になります。したがって、以下のいずれかの方法で処理できます。
✅ 方法①(補填される金額として記入) ← オススメ
• **「保険や補填金で補てんされる金額」**の欄に返還予定の金額を記入する。
• 実際に支払った医療費の総額をそのまま入力。
✅ 例:
• 実際に支払った医療費:100,000円
• 返還予定の金額:30,000円
→ 医療費の入力:100,000円
→ 補填される金額の入力:30,000円
→ 医療費控除の計算対象となるのは 70,000円 になる。
❌ 方法②(最初から引いて入力)
• 実際に支払った医療費から返還予定の金額を差し引いて入力する方法も考えられるが、税務署の指導としては「補填される金額」欄に記入するのが原則。
• **「補填金の入力がないと税務署が返還予定金額を確認できない」**ため、方法①がオススメ。
2. 出産育児一時金(50万円)の扱い
直接支払い制度を利用した場合、出産費用の自己負担額が減るため、そのまま反映する形になります。
✅ 記入方法
• **病院に支払った額(自己負担額)**のみを「支払った医療費」に入力。
• 補填される金額の欄には記入しない。
✅ 例:
• 出産費用:600,000円
• 直接支払われた出産育児一時金:500,000円
• 自己負担額:100,000円(← これだけを医療費控除の対象として入力)
補填金に記入するのは、実際に受け取った場合のみなので、直接支払われたものは記入不要です。
最終まとめ
1. 妊婦健診の返還金
• 「実際に支払った額」を医療費として入力。
• 返還予定の金額を「補填される金額」に記入。(方法①が推奨)
2. 出産育児一時金(50万円)
• 自己負担分のみを医療費控除に入力。
• 直接支払い制度で受け取った分は「補填される金額」に入力しない。
この方法で入力すれば、適正な医療費控除の計算になります。
本投稿は、2025年02月27日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。