不妊治療の検査代の医療費控除について教えてください。
不妊治療を開始したのですが、治療の始めに、血液検査(ホルモンの数値を確認し、投薬の判断材料にするため)、精液検査を行うことが病院の指定により決まっています。治療の流れで行っていますが、血液検査、精液検査ともに自費診療でした。不妊治療の血液検査代で医療費控除に含まれないものがあるとなっていますが、治療方針を決めるために病院の指定によって検査をする場合も医療費控除に含まれないのでしょうか。また、血液検査の結果がよくなかったため、検査後に投薬がはじまり、精液検査の結果と合わせて、人工授精を進めていくように治療方針が決まりました。このような場合は、検査代はどのように判断されるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
今回の検査は、
• 病院の指定で実施(任意ではなく、治療の流れの一部)
• 検査結果をもとに投薬や人工授精の方針が決まった(単なる健康診断ではない)
これらの点を考慮すると、「治療のために必要不可欠な検査」と判断できるため、医療費控除の対象となる可能性が高い です。
医療費控除の対象になる可能性が高いケース
• 治療方針を決めるために病院の指示で受ける検査
• 検査後に投薬や人工授精などの治療が実際に行われた
• 診断のために必要と医師が判断したもの
医療費控除の対象外となる可能性があるケース
• 単なる不妊の検査(「妊娠しやすいかどうか」を調べる目的)
• 健康診断的な意味合いで行う検査
• 本人の希望による任意の検査(病院の指示ではないもの)
今回のケースでは、治療方針を決めるために必須の検査だったため、医療費控除に含めて問題ないと考えられます。
わかりやすくまとめていただいてありがとうございます。
これで、申告できそうです。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月03日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。