医療費控除、社会保険控除について教えてください
個人事業主です。
医療費控除について、1〜3月家族の扶養に入っており、4月5月は国民健康保険に入り、6月から現在は国民健康保険組合に入っております。
1、確定申告で医療費控除をする場合扶養に入っていた1〜3月の医療費も含む事は可能でしょうか?
2、確定申告で社会保険控除は自分で払った4月5月の国民健康保険料と国民健康保険組合の保険料の合計の認識でよろしいでしょうか?
3、親知らずを抜いた時に傷口が早く治るテルプラグを自費で出したものは医療費に含める事は可能ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1 扶養に入っていた時期、いなかった時期関係なく「医療費控除」は支払った人が受けることができます。
なお、医療費を家計費で支払っている場合はどなたが支払ったか分かりませんので、一般的には医療費控除は医療費を合計※して、所得の多い方でまとめて控除したほうが控除額が多く受けられます。
※申告者ごとに足切りの金額が生じますので合計した方が控除額が増える傾向になっています。(10万円又は所得の5%の椅子れか小さい金額が足切りされます)
2 社会保険料控除も「支払った人」が「支払った額」の控除を受けられます。
3 当該「テルプラグ」の装着が、医師の指示による場合は医療費控除の対象となります。(保険対象外であっても可能です)
ただし、医師からの指示(指導)がなく、自己判断で行った場合は医療費控除の対象にはなりません。
ありがとうございます。
社会保険料控除は私が支払ったのは扶養を抜けた4月からなので、国民健康保険4月5月と保険組合に入った6月〜12月迄の分との解釈でよろしいでしょうか。
また、テルプラグは歯科医が早く治るからおすすめだよ〜って言われてやりました。
この場合、医療費控除に入りますか?

>国民健康保険4月5月と保険組合に入った6月〜12月迄の分との解釈でよろしいでしょうか。
⇒ おおよそご理解のとおりです。
なお、昨年中に支払った金額が控除対象になります。12月分をいつ支払ったかご確認をお願いいたします。
>テルプラグは歯科医が早く治るからおすすめだよ
⇒ 医者のお勧め(指示までとは言えませんが)での購入なので、良いような気がします。
お忙しいところ迅速なご回答をありがとうございます。
保険組合の保険料は今年の3月分まで前納しておりますが、保険組合から納付証明書が届きました。そこには12月迄の分が書いてあり、令和6年に払っております。

前納した社会保険料が1年以内のものである場合は、全額を今年の控除にすることもできます。
※前納した社会保険料は、今年の控除にするには計算式があります。
しかし「特例」として前納が1年以内のものは支払った年での控除としても「差つかえない」との規定になっています。
社会保険料のQ&Aを添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
前納の場合の計算式とその根拠はことらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
本投稿は、2025年03月11日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。