医療費控除について
令和6年4月まで働き、同年6月に出産し、11月から職場復帰をしていて、出産費用などで25万くらいかかったため確定申告で医療費控除を行いました。しかし、先ほどネットで調べたら源泉徴収税0の方は還付金はないと書いてあって、周りの方も仕事してない時に医療費控除をして戻ってきたと言っていたのですが、私の場合はどうなのでしょうか。やはり戻ってくるお金はないのでしょうか?
令和6年支払い金額1670542、給与所得控除後の金額1100800、所得控除後の額の合計額749069、源泉徴収税額0です。配偶者控除などはやってません。ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収税額が0円の場合、還付の基となる所得税を納めていないことになりますので、還付金はありません。ただし、定額減税が控除しきれなかった額が「調整給付」として市区町村から給付される可能性があります。
なお、所得控除後の所得金額が749,069円の場合税率が5%となりますので
749,000円 × 5% = 37,450円 のため、
定額減税(3万円)の額を控除しても所得税額が発生してしまいます。
そこで、所得控除「後」の合計額額が749,069円ではなく、「所得控除額」の合計額が749,069円ではないでしょうか。
そうしますと
給与所得控除後の金額 1,100,800 - 749,069円=351,731円
351,000円 × 5% =17,550 定額減税「前」の所得税額
30,000円(定額減税) - 17,550円 = 12,450円
この定額減税で引ききれなかった額「12,450円」が調整給付となり、1万円未満切り上げたうえで、市区町村から給付されることになっています。(還付金ではなく、給付金)
今回の確定申告により、この「調整給付」の額が増加した可能性がありますので、給付金として支給される額も増加した可能性があります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます!助かりました☺️

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年03月20日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。