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巻き爪治療の医療費控除について

ペディグラスという巻き爪矯正を受けています。
病院ではなく、治療院で受けています。
民間の資格を持った施術者による施術ですが、国家資格ではありません。

【質問①】
国税庁ホームページの「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」を確認したところ、「4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」は医療費控除の対象となる医療費に含まれているのですが、巻き爪に関しては記載がないため、医療費控除の対象外ということになりますか?

【質問②】
医師の診断を受けて、巻き爪治療院(ペディグラスの施術を行っている治療院)を紹介された場合でも、医療費控除にはならないという認識なのですが、合っていますか?

税理士の回答

巻き爪に関しては記載がないため、医療費控除の対象外ということになりますか?


そう考えます。
よろしくお願いいたします。

質問①・②ともに「医療費控除の対象外」というご認識で間違いありません。
理由は以下の通りです。
【質問①】医療費控除の対象外となる理由
ペディグラスによる施術が医療費控除の対象外となる主な理由は、「施術者の資格」と「施術の内容」にあります。
 国税庁の規定(No.1122)により、医療費控除が認められる「国家資格者による施術」は、医師のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に限定されています。ペディグラス(足爪補正士)は民間資格であり、これに基づく施術は、たとえ治療目的であっても税法上は「カイロプラクティック」や「整体」と同様の民間療法として扱われるため、控除の対象には含まれません。病院以外での巻き爪矯正は、公的な医療保険が適用されない「自由診療」であり、税務上は「美容」や「予防」に近いケアとみなされることが一般的です。

【質問②】医師の紹介がある場合について
 医師の診断や紹介があった場合でも、医療費控除の対象にはなりません。
 医療費控除の対象となるには、あくまで「医療機関(病院・クリニック)」での受診、または前述の「国家資格者」による施術である必要があります。
 医師が民間施設を紹介したとしても、その施設での施術自体が「医業(医師による医療行為)」または「法律で定められた国家資格による施術」に変わるわけではないため、控除は認められません。
 もし医療費控除を受けたい場合は、病院(皮膚科や形成外科など)において、保険適用となる手術(フェノール法など)や、医師自らが行う自由診療(ワイヤー矯正など)を受ける必要があります。その際の費用であれば、確定申告で医療費控除に含めることが可能です。

本投稿は、2026年01月08日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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