税理士ドットコム - 準確定申告における被相続人の被扶養者の医療費控除 - 税理士法人翔和会計の田本と申します10月10日まで...
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準確定申告における被相続人の被扶養者の医療費控除

被相続人の被扶養者の医療費控除について
ですが、準確定申告に算入可能な
対象月は被相続人の1月1日から死亡日の
前日までか、あるいは1〜12月の通期で
よいか、ご教示願います。
ちなみに被相続人の死亡日は、10月10日です。

税理士の回答

税理士法人翔和会計の田本と申します

10月10日までの分を入れてください。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月26日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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