準確定申告における被相続人の被扶養者の医療費控除
被相続人の被扶養者の医療費控除について
ですが、準確定申告に算入可能な
対象月は被相続人の1月1日から死亡日の
前日までか、あるいは1〜12月の通期で
よいか、ご教示願います。
ちなみに被相続人の死亡日は、10月10日です。
税理士の回答
本投稿は、2026年01月26日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







