医療費控除の修正について
令和5年(還付金振込み済)と令和6年(未還付金振込み)の医療費控除の保険補填分の修正をしたいですが、両方とも更生の請求になりますか?令和6年分は還付金振込みされていません。
税理士の回答
医療費控除の保険補填分の修正により課税所得金額が少なくなれば更正の請求になります。
本投稿は、2026年03月07日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







