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住宅ローン控除のある夫と無い妻どちらで医療費控除をすると節税効果が高いのかについて

2025年の医療費が53万円かかったため医療費控除の申請をしようとしたのですが、私(夫)の源泉徴収額が既に0円のため、医療費控除の還付金がありません。
住宅ローン控除を27万円受けており、控除可能額は35万円です。

妻(年収230万円、源泉徴収額14000円)が代わりに申請するのと、このまま私(年収690万円)が申請するのとでは、どちらが節税効果が高いのでしょうか?

医療費控除を申請した場合の来年の住民税にどのような節税効果があるのかよくわからずに、私か妻どちらが申請した方が良いのかわからず質問させてください。
節税効果が高い方で申請したいとおもいます。

税理士の回答

医療費控除は医療費を支払った人が受ける控除です。
既に支払っているはずですから、どちらが受けるか決まっています。
どちらが還付が多いとかの比較は、支払った後ではできません。

設例を、これから支払う医療費としてどちらが支払うのが有利かと変えて回答します。

妻(年収230万円、源泉徴収額14000円)
この場合、所得税は最大14,000の還付、地方税は地方税の所得控除しだいではありますが、軽減額最大は(52万-足切り額所得の5%76,500円)×10%=44,350円程度ですが、住民税所得割は33,000円ぐらいなので33,000円と予想します。合わせて47,000円。

私(年収690万円)
医療費控除を申請すると、所得税の軽減額(52万-10万)×10%=42,000円が住宅取得控除の不足額が42,000円アップします。
住宅取得控除の控除不足がそのまま住民税から引かれるのが原則ですか、35万-27万+42,000=122,000となり、限度97,500円で合った場合、24,500円は受けられません。136,500円のケースもあります。
医療費控除の(52万-10万)×10%は受けられますが、住宅取得控除の24,500を引くと実質、17,500の軽減です。

粗い計算ですが、妻のほうが有利になります。
ただし、住宅取得控除の住民税の限度が136,500円の場合、足切りが発生しません。

本投稿は、2026年03月08日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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