医療費控除 給付金の差し引きについて
加入している健康保険組合は、一定額の医療費を超えると、それ以上の額が戻ってきます。それでも、今年の医療費は10万円を超えそうです。戻ってくる金額を差し引くことは承知しています。
医療費控除のオンライン申請の画面を見てみたところ、毎月クリニックごとに差し引く額を記入する画面が出てきました。
健康保険から戻ってくる金額の明細書には、一定額を超えた回数分、◯月分◯◯円と書いてあるくらいで、毎月複数の医療機関にかかっているためどの医療機関のものか分かりません。
書面での申請でも同じでしょうか?非常に手間がかかり、また、どの返金がどの医療機関の分か判別できず困っています。年間の返金の合計額ならすぐに分かります。
また、年度の途中で被扶養者となり、年度途中から、返金が夫の口座に返ってきますが、私の返金分として扱って大丈夫ですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
ご質問の「健康保険から戻ってくる金額の明細書」が、医療費通知・医療費のお知らせに該当すれば、「年間の返金の合計額ならすぐに分かります」とのことですので、医療費控除の明細書【内訳書】「1 医療費通知に関する事項」のうち「(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額」に、その年間合計額を記載すれば足りると考えます。
回答②
ご主人さまが受領した場合であっても、質問者さまの医療費の補填を目的として支払を受ける保険金等である限り、質問者さまの医療費から差し引きます。
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補足①
仮に、医療費通知・医療費のお知らせに該当しない場合であっても、ご質問の前提の補填金は、支払った医療費を超えることは想定されないことから、「2 医療費(上記1以外)の明細」の「2の合計 (エ)」に直接記載しても税務上問題にならないものと個人的には考えます。
補足②
国税庁 質疑応答事例
医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/26.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
書面での申請でも同じでしょうか?非常に手間がかかり、また、どの返金がどの医療機関の分か判別できず困っています。年間の返金の合計額ならすぐに分かります。
年間の合計額でよい。
よろしくお願いいたします。
皆様、ご回答ありがとうございます。
医療費の通知というものは、うちの健康組合では発行されないようです(年間の医療費合計額は領収書または保険診療分は、マイナカードの記録のみで分かります)。単純に、医療費の返金額のお知らせとしての通知があるだけです。それでも、合計額を差し引くだけでも大丈夫ですか?
山本快夫
私でしたら、「2 医療費(上記1以外)の明細」の「2の合計 (エ)」に直接記載します。
納税者不利になる余地がないと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
システムの仕様で、直接「2の合計 (エ)」に記載できない場合は、「2 医療費(上記1以外)の明細」の「(5)欄」の最上段に一括で記載しても問題ないと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
確定申告シーズンの無料相談などで手書きの書面の場合、医療費控除の明細書【内訳書】への記入について、かなりラフに記入して提出しているケースでも散見され、問題なく受付しています。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月23日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







