確定申告時の医療費控除について
夫(サラリーマン)の扶養内(年金、健康保険)でフリーランスをしています。
家族(夫、こども)の医療費は、夫の確定申告で医療費控除を申請し、
私の医療費だけ、自分の確定申告で医療費控除を申請することは可能ですか?
私の確定申告で、控除を増やし税金を抑える(還付金を得る)目的です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり。
生計が一なので、全員分まとめて、一番所得が多い人の申告で計算するのが、一般的です。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい、可能です。
基本的に税務上問題になりません。
―――――――――――
補足)
形式的には「実際に」支払った人が医療費控除することとされていますが、現実的には生計一の夫婦ですと、協力して生活費を負担し合っていることでしょうし、どちらが支払ったか不明瞭なことも多いため、実務上は結果的に夫婦で任意に分けて医療費控除できることが多くなります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです 。
竹中公剛
夫(サラリーマン)の扶養内(年金、健康保険)でフリーランスをしています。
家族(夫、こども)の医療費は、夫の確定申告で医療費控除を申請し、
それはそれでよい。
私の医療費だけ、自分の確定申告で医療費控除を申請することは可能ですか?
できます。
私の確定申告で、控除を増やし税金を抑える(還付金を得る)目的です。
でも、両方で、控除が200,000円になり家の納税額は増えます。
それでよければできます。
その場合の注意点
医療費はそれぞれで控除する人の分を納めることです。
本投稿は、2026年09月19日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







