医療費控除 HBOC
この度はお世話になります。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群とわかり、病前摘出手術を受けた場合は遺伝子検査や家運セリング費用も控除の対象になりますが、手術が翌年になる場合は今年の分の領収書を取っておいて、手術を受けたら前の年の申告の修正をするのでしょうか?
今年も医療費控除の確定申告をする予定です。
税理士の回答

岡本好生
ご質問者がお書きのように、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の場合、病前摘出手術を受けた場合は遺伝子検査やカウンセリング費用も控除の対象になります(下記参考①)。
これは、健康診断等の取扱いと同じ考え方で、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その健康診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費に該当するものとする取り扱いを準用したものです(下記参考②)。
ただし、医療費控除は「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」に受けられるというのが基本ですので、支払った年度に申告することになります。従いまして、翌年以降に手術をしたという理由で翌年以降分の確定申告で医療費控除をすることはできません(下記参考③)。
ただし、申告期限までに病前摘出を受けることが決まっていれば、支払年度の確定申告での医療費控除の適用は可能ではないかと思いますし、確定申告後に手術を受けたのであれば、支払年度の申告についての「更正の請求」という手続きで還付請求が可能だと思われます。
参考①:国税庁事前照会
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の適用について
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/170921/index.htm
参考②:国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
参考③:国税庁タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
早速、お答えいただきましてありがとうございます。
人間ドッグと同じ考えだということまでは調べてありましたが、そこからがわからず、税務署に電話してもスッキリしませんでしたので助かりました。検査を受ける予定でいますので、安心できました。
本投稿は、2018年09月27日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。