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医療費控除について
以前に不妊治療クリニックに通っていて受精卵を凍結保存してます。1年の延長料として今年43200円振り込みました。これは医療費控除の対象になりますか?
税理士の回答
こんにちは。
ずばりというのはありませんが、関連するページです。
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/37.htm
医師による診療等の対価として支払われる
不妊症の治療費及び人工授精の費用は、
医療費控除の対象となります。
とありますので
医師の指示により行なわれたのであれば
医療費控除の対象になるのではないかと思います。
なお、もしも国などから補助金のようなものを
受け取っていたら、その金額は引くことになります。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年11月27日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。