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入院中の配偶者の医療費控除について

お世話になります
主人が遷延性意識障害で長期(7年目)入院中です。
障害者認定(上肢下肢共に1級)を受け医療費負担はありませんが、医療機関の要望で入院室料の掛かる病室で、室料その他で月額平均20万円ほど支払っています。
こういった場合、私が医療費控除の申請を行えるものなのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問者に所得があれば、医療費控除、配偶者控除、特別障害者控除を受けることができます。

中山様
ご回答いただき有難うございます
自身についての記載が漏れており申し訳ありません。
私は会社員で収入があります。
配偶者控除・特別障害者控除は年末調整で控除していただいてますが、医療費控除については「私自身の医療費で10万円を超えた場合」別途確定申告で行うという認識でした。
配偶者の入院日費も対象となると何かで読んだのですが、前述のとおり主人の場合医療費は免除されており負担しておりませんので、それ以外の室料・食事生活療養費などが対象となるのか否かをお教えいただきたい。ということでした。
言葉が足りず伝わりづらくて申し訳ございませんでした。

室料等、医療費控除に該当する場合はあります。
支払い先に医療費控除の対象になるかを確認されたら良いと考えます。

山中先生
前回の質問時にお名前を間違えておりました。
大変失礼を致しました申し訳ございません。
その上更なるご回答ごいただきまして有難うございました

本当に申し訳ございませんでした

本投稿は、2018年12月10日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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