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医療費控除について

65歳会社役員
です。
仕事で怪我をして16万円ほど治療費がかかりました。(健康保険証は使っていません)
【質問1】この16万円は医療費控除になりますか?
【質問2】医療費控除になる場合、この16万円によっていくらくらい還付額が増えますか?
【質問3】医療費控除は年末調整では処理できないので個人で確定申告しないといけないですか?
【質問4】会社で入っている傷害保険の保険金が30万円程、私個人に入りました。
この保険金30万円は確定申告で計上?しないといけないですか?

以下、給与所得の源泉徴収票です。

給料
支払金額4,140,000円
給与所得控除後の金額2,772,000円
所得控除の額の合計額972,428円

社会保険料等の金額579,428円
地震保険料の控除額13,000円
住宅借入金等特別控除の額89,950円

住宅借入金等特別控除可能額185,300円



【質問5】また、住宅借入金等特別控除可能額が185,300円ですが、 住宅借入金等特別控除の額が89,950円です。引きれなかった95,350円は住民税から引かれるんでしょうか。住民税は結果いくらくらいになりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【質問1】支払った医療費は医療費控除の対象になります。
【質問2】住宅借入金控除で全額還付されてますので、還付額はございません。
【質問3】医療費控除は確定申告をすることで受けることができます。
【質問4】傷害保険金は心身に加えられた損害により取得するものとして非課税となります。


すこし推測しますが、仕事上で怪我をされ、そのことにより会社で加入している傷害保険金が入ったのでしょうか?

医療費控除額を計算する場合には、支払った医療費の額から保険金や損害賠償金によって補填される部分の金額を控除することとなっています。

そうすると、支払った16万円の医療費から傷害保険金30万円を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。
結果的には医療費控除となる金額はないのではと考えます。


【質問5】住宅借入金特別控除の額のうち引ききれなかった金額は住民税から控除されます。
居住年によって控除限度額が変わります。

渡辺先生回答ありがとうございます。

住居年とは新しく建てた家に住んでいる年数のことですか?
2016年の2月から住んでいます。

以下年末調整通知書です。

給料手当等賞与等合計
金額4,140,000円
税額99,980円

給与所得控除後の給与等の金額
金額2,772,000円

配偶者の合計所得金額
税額1,346,000円

社会保険料等控除額
金額579,428円

地震保険料の控除額
金額13,000円

扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
金額380,000円

所得控除額の合計額
金額972,428円

差引課税給与所得金額及び算出所得税額
金額1,799,000円
税額89,950円

住宅借入金等特別控除額
税額185,300円

差引超過額又は不足額
税額99,980円

差引還付する金額
税額99,980円



この場合、
99,980円が還付され、85,320円が本来払うはずの住民税から引かれるという事でしょうか?

住民税は合計いくらくらいになるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

医療費控除の適用がない。
また、H28年2月居住、新しい家を建てたという文言がございますので、「特定取得」の住宅借入金控除ということでご説明いたします。

ご質問者様の年税額は89,950円で毎月徴収された源泉所得税99,980円が
年末調整で全額還付されました。

住宅借入金控除可能額が185,300円ですので、
185,300-89,950=95,350円は住民税から控除されます。
「特定取得」の控除限度額は1,799,000×7%の125,930円で限度に達していないので全額住民税から控除されます。

住民税均等割りの金額及び税率は市区町村によって若干の違いがありますが、上段の資料から住民税の年税額はおおよそ、95,500円となるでしょう。

※「特定取得」とは消費税8%の契約でマイホームを取得した場合をいいます。

詳しい回答ありがとうございます。



「住民税の年税額はおおよそ、95,500円となるでしょう。」


とのことですが、これは、

本来の住民税は190,850円で、そこから95,350円(所得税から引ききれなかった住宅借入金控除額)を引いた額が95,500円。
これ(95,500円)を来年度町に支払う。

という理解でよろしいでしょうか?



なんどもすみません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年01月15日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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