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医療サービス受けた時と、給付金支給された時が年またぎの場合について

初めて投稿させてもらいます。

昨年12月に長期入院し、それまでの定期受診と合わせると医療費控除を受けられるくらいの出費をしています。
12月の医療費を一旦支払った後に、1月初旬に限度額認定証を医療機関に提出し一部の返金を受けました。この時、領収書の日付は昨年だったものを回収され、今年の日付で返金額を反映した領収書を受け取っています。また、入院給付金は1月に請求し1月に支払われています。12月の入院代は昨年の支出として控除し、入院給付金は今年の収入として昨年度分の医療費控除を申請しても良いか?

実際に入院したのは12月で、その分の給付金なのでいずれも12月(昨年)の支出として、実施に支出した医療費から給付金支給額を減じたものを医療費控除として申請するのか?

入院費の支出が昨年出費か?今年出費か?
給付金による収入が昨年収入か?今年収入か?

給付金を本人が受け取るのは非課税と把握していますが、高額な医療費支出と高額な給付金収入が別年度扱いとなるのなら、利用可能な医療費控除は適用されたく思っています。実際にサービスを受けた年と、それらに関連する収入/支出の年が違う場合の対応について知りたいです。

参考となる事例やFAQ集あればご教授頂けたら幸いです。

税理士の回答

医療費は、「支払った日」の属する年の医療費控除となります。
「医療費に対する給付金・保険金」については、医療費との対応関係で控除しますので、受け取りが年をまたいでも「支払った医療費と同じ年分」の医療費から控除します。

「参考」国税庁ホームページ
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

本投稿は、2019年01月30日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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