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医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除とセルフメディケーション税制について質問です。
まず、医療費控除について、柔道整復師による整体院で体のゆがみを直してもらう施術の対価は医療費控除に含まれますでしょうか。ただし、1回しかそちらに行っておりません。
次にセルフメディケーション税制に関して、病院の診察代などは含まれず、あくまで医薬品の購入費が12,000円以上の場合、控除を受けられるという理解で宜しいでしょうか。

税理士の回答

柔道整復師による整体院で体のゆがみを直してもらう施術の対価は医療費控除に含まれますでしょうか。ただし、1回しかそちらに行っておりません。

整骨院等の施術が医療費控除の対象になるかどうかは、「治療のため」に「国家資格を有する者」による施術であることが条件になり、最終的には税務署の判断によることになります。
ご記載の体のゆがみを治すのが治療に該当するか否かはわかりませんので、施術を受けた整体院にご確認いただくのがよろしいかと思います。

セルフメディケーション税制に関して、病院の診察代などは含まれず、あくまで医薬品の購入費が12,000円以上の場合、控除を受けられるという理解で宜しいでしょうか。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除の両方の適用を受けることはできずどちらかの選択となりますので、ご記載の通り病院の診療代は含まれません。
医薬品についてもスイッチOTC医薬品(通常、対象の医薬品には記載されています。)に限られており、これの購入額の12,000円を超える部分(最高88,000円まで)が控除の対象となります。
なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康診断や人間ドックなどの一定の取組みを行ったことを明らかにする書類の添付が必要となります。つまり、単にスイッチOTC医薬品を購入しただけでは適用を受けることはできず、健康診断等を受けていることが必要となります。
セルフメディケーション税制の詳細は以下の国税庁HPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

前田様

非常に分かりやすくご説明していただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年02月04日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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