確定申告の仕方
医療費控除の確定申告の相談です。昨年父親が入院して入院費が10万円を超えました。実際に入院費を払ったのは母親ですが、母親は収入が少なく医療費控除を申告しても、あまり税金の還付が受けられないと思います。なので代わりに息子である自分が収入があるので給料所得から医療費控除を申告したいのですが実際に入院費を払っていなくても、私の給料所得から医療費控除の確定申告はできますか?父親と母親とも同居しています
税理士の回答

本来は「支払った人」の控除になる制度ですが、領収書の宛名が患者であるお父様のお名前で発行されている場合には、同居親族である相談者様が負担したと考えても不思議ではありません。税務署では実際の支払い者までは調査できませんので、相談者様が負担されたという前提であれば相談者様で医療費控除されても是認されると思います。
本投稿は、2019年02月06日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。