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医療費控除について

昨年1年間の医療費控除を申請する場合、昨年末に父は亡くなりましたが、世帯主であった父の名前で申請してよいのでしょうか?
また、年金受給者のため、源泉徴収票がありません。
確定申告Aの収入金額等や所得金額などは、何を見て作成するのでしょうか?
平成30年度特別区民税・都民税税額変更(決定)納税通知書は、納税承継人の母の名前で届いています。
平成30年度の父の所得などがわかるものがありません。
医療費控除の明細書には、入院のために売店で購入した物やドラックストアで購入したおむつや防水シーツなども含めて記入してよいのでしょうか?
この場合の医療費の区分は、その他の医療費でよいのでしょうか?

税理士の回答

医療費控除は、支払った人の申告になります。
お父様が支払った分は、お父様の申告です。

年金受給者でも、年金の源泉徴収票に基づいて申告します。
亡くなられたために送られてこないのかもしれません。
年金の支払機関、厚生労働省などに問い合わせて、源泉徴収票の送付を依頼してください。
医療費の中で、売店で購入したもののほとんどは対象外です。
オムツは医師のおむつ使用証明書があれば含まれます。
その他の医療費になります。

なお、医療費控除は所得税の控除項目です。
つまり、お父様が年金収入のみである場合、年金から所得税が源泉されていないと、申告しても戻りはありません。
源泉されていたかどうかは、送付を依頼される源泉徴収票で確認しましょう。

鎌田先生、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
源泉徴収票は見つかりました。
所得税法第203条の3第1号適用分に2,251,719円と記載されています。
医療費控除の明細書にある所得金額の合計欄には、この金額を記入すればよいのでしょうか?
父は85才でなくなりました。
医師のおむつ使用証明書とは、どこで、いつ発行されるものなのでしょうか?
使用証明書は有料ですか?
使用証明書がないと、ドラックストアの領収書だけでは対象外ですか?
改めて、ご回答よろしくお願いいたします。

1 所得金額の計算
  65歳以上の年金の計算は、金額にもよりますが。
  お父様の場合、1,200,000円を差引きます。
  結果、1,051,719円が所得金額になります。
2 おむつ使用証明書
  病院の医師の証明になります。
  有料かどうかは、病院に問い合わせてみてください。
  この証明書がないと、「おむつ」は対象外になります。
3 その他
  再度で、恐縮ですが、源泉徴収税額はありますか?
  これがないと、申告しても戻ってくる税金はありません。

本投稿は、2019年02月07日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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