医療費控除の計算のやり方
年金収入のみ(年金年収/所得100万以下/もしくは100万円)で、医療費控除申告をする場合、医療費控除の明細書の書き方が変わって来ると思うのですが、計算…書き方がよく解らず困っております。支払った医療費が10万以下(例;8~9万)でも医療費控除の対象になる場合があると思うのですが、計算の仕方がわかりません…。医療費控除の明細書の「医療費控除額C-F」の金額欄に、どう記入したらよいのか困っています。年金収入のみで(金額は上記の通り)で実際に支払った医療費額が8~9万の場合、医療費控除対象になりますでしょうか?対象の場合、計算の仕方や「医療費控除の明細書」の3控除額の計算の欄の記入の仕方は、どのように書いたら宜しいのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除は、一般的には10万円の足切り計算があります。
つまり、10万円以上の医療費がかかった場合に、10万円を超える金額が控除されるということです。
しかし、これは一般論です。
ご質問のとおり、10万円以下でも控除を受けられることがあります。
それは、一言で言いますと、所得・収入がそれほど多くない方です。
ご質問のケースで説明します。
例えば、
収入が公的年金のみ、支給額が200万円。年齢が65歳以上(昭和29年1月1日以前の生まれの方)の場合。
公的年金からの控除額が120万円あります。
この場合、200万円-120万円=80万円が所得になります。
雑所得が80万円です。
※この計算は、年齢、年金額によって異なります。
例えば、200万円の公的年金でも、65歳未満(昭和29年1月2日以後の生まれの方)の場合。
所得金額の計算は、200万円×0.75-37万5千円=112万5千円。
医療費控除の足切り計算は、所得金額の5%です。
所得金額が200万円以上の方は10万円になります。
しかし、80万円の場合には、5%で4万円です。
つまり、この例の場合、医療費が4万円を超える場合に超えた金額が控除されることになります。
医療費控除の明細書では、
Dが80万円、
Eが4万円、
Fも4万円、
G(C-F)は、医療費-4万円です。
なお、
医療費控除の申告は、天引き(源泉)された所得税の還付を受ける申告です。
例えば、公的年金収入のみの方で、年金から所得税が源泉されていない場合には、医療費控除の申告を行っても、還付される所得税がないことになります。
つまり、還付されるのは医療費の一部ではなくて、源泉された所得税ということです。
年金から所得税が源泉されているかどうかは、公的年金の源泉徴収票(ハガキ)に「源泉徴収税額」の記載があるかどうかです。
まずは、そこを確認します。
鎌田 税理士様
ご回答いただきありがとうございます。
「公的年金等の収入金額の合計額が
1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります/所得控除額 全額?」との事で雑所得(公的年金)表を目にしたのですが、
現在65歳以上で公的年金収入額が、
100万になります。
120万以下の年金収入になりますので
雑所得額が0円との解釈でよろしいのでしょうか?
そうしますと…所得が0になるので
0-5% = ……となってしまいますが
この場合は医療費控除の申告をする意味がないという事でしょうか?

ご案内のとおり、雑所得が0円になります。
0円の5%は0円。
したがって、
医療費控除は、支払った全額が対象になります。
ただし、
公的年金から所得税が源泉されていないと思われますので、申告しても還付される所得税がないことになります。
鎌田 税理士様
そうなんですね…。ありがとうございました。解決できてよかったです。
とても勉強になりました!ありがとうございました。

参考になれば幸いです。
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本投稿は、2019年02月18日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。