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【医療費控除の対象になりますか?】

※以下のような事を知りました
こちらの内容について教えていただけますと助かります。↓※


「一般的には医療費控除は支払った医療費が10万円を越えた場合になりますが支払った医療費が10万以下の場合でも医療費控除の申告対象になる場合があります。」
【年金生活者】
 公的年金以外に収入がない場合、65歳以上の方は公的年金320万円未満、65歳未満の方は公的年金おおよそ315万円以下の方が該当します。

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上記内容に該当する者です。
公的年金収入のみの高齢者で、その他の収入(所得)はありません。
年金収入額は少ないのですが通院をしており医療費が発生しているので医療費控除の対象になれば申告手続きしたいと思うのですが、対象になりますでしょうか?

●公的年金収入 99万円(年間)
●掛かった医療費 約8万円(年間)
(病院にて診察と治療 薬の購入など)

医療費は10万円に達していませんが
年金収入額が低額なので、「10万円以下の場合でも医療費控除の対象になる場合があります」の内容に該当するのではないかと思いまして、ご案内いただきたく投稿させてもらいました。
生命・医療保険などはありません。
年金より医療費を全て払っています。
対象になる場合の医療費控除の申告書の書き方を教えて下さいますでしょうか?
手元に「医療費控除の明細書」を記入・申告する用紙を持っていますが、用紙には既に10万(医療費)を対象とした項目・計算 記載になっており、10万(医療費)以下の場合の計算のしかたと記入のしかたがわかりません。
どの様にしたらよろしいのでしょうか?
税理士様 どうかご案内いただけませんでしょうか?

税理士の回答

ご質問のとおり、10万円以下の医療費でも、控除を受けられることがあります。

計算の仕方は、
所得金額の5%を超えるかどうかになります。
例えば、
65歳以上(昭和29年1月1日以前の生まれ)の方で、公的年金収入が99万円ですと、年金からの控除額120万円以内ということになります。この場合、雑所得は0円です。
0円の5%は0円です。
したがって、支払った医療費が全額控除対象になります。

なお、
医療費控除の申告は、公的年金から天引き(源泉)された所得税の還付を受ける申告です。
公的年金から所得税が源泉されていない場合には、医療費控除の申告をしても還付される所得税がないことになります。
つまり、
医療費控除の申告は、医療費の一部の還付を受けるものではなくて、源泉された所得税の還付を受けるものになります。

お手元の、公的年金の源泉徴収票の「源泉徴収税額」に記載があるかどうかをまずは確認してください。

なるほど。意味が分かりました。
年金収入といえど所得税が源泉されていなければ医療費控除を申告しても意味の無い物になってしまうのですね。
還付発生は無い事になりますしね。

先生 ありがとうございます。
もう1度、公的年金の源泉徴収票の「源泉徴収税額」に記載があるか、
よく確認してみます。

ご丁寧なご説明いただき大変助かりました。感謝致します。

参考にしていただけると嬉しいです。
また何かありましたら、当サイト「税理士ドットコム」をご利用ください。

本投稿は、2019年02月19日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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