税理士ドットコム - 住宅ローン控除+医療費控除タイミングについて - ご主人の課税所得金額と住宅ローンの所得税控除不...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 住宅ローン控除+医療費控除タイミングについて

住宅ローン控除+医療費控除タイミングについて

医療費控除する人・時期について
質問です。

住宅ローン控除が今年(31年)申請で
最終年(10年目)になります。

前年(30年)は医療費が100万弱かかりました。

夫 650万
妻 450万

住宅ローンは夫のみの名義のため
夫の所得税は還付され0
妻の所得税は108,100円ありました。

1、所得税は0でも、住民税等の還付をしてもらうため夫で今年に医療費控除

2、医療費領収書を2年ねむらせ、住宅ローン控除がおわる再来年に今年の医療費控除をする

3、妻の所得税が少しあるため妻の名前で今年医療費控除する


毎年確定申告をしていますが医療費控除も合わせてする場合、どのように誰で申請するのがよいのでしょう。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご主人の課税所得金額と住宅ローンの所得税控除不足額が分りませんので、住民税の控除額(住民税は還付ではなく徴収税額の減額となります。)の計算が出来ませんので断定は出来ませんが、3の奥様で医療費控除の還付申告をして、所得税の還付を受けられる方が良いかと思います。
なお、2のように医療費控除は各年に支払った分しか対象になりませんので、前年以前の分をまとめて控除することはできません。

早速のお返事本当に
ありがとうございました。
ちなみに、
課税所得金額は、2,530,000
住宅ローンの所得税控不足額は、296,000
でした。

医療費控除は、
5年さかのぼれると思っていたので
住宅ローン控除終了してからの方が
よいのかとおもってました。

既にご記載の通りであれば、ご主人様の住民税の控除限度額は253万円✕7%=177,100円<296,000円ですが、控除限度額は136,500円ですので、今年6月分の住民税から136,500円が控除されることになると思います。
ですので、ご主人様に医療費控除を適用しても住民税の控除はこれ以上ないと思いますので、3の奥様が医療費控除をされた方がよろしいかと思います。

スピーディーな回答に本当に感謝します。
色々検索して調べてましたが
勘違いや、
計算してもよくわからず
スッキリ解決できず、
悩んでいましたが
的確な回答に
ようやく確定申告できそうです。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230