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医師から処方されたサプリメント代は医療費控除対象かどうか

お世話になります。
栄養療法を行っている病院に通院しており、メディカルサプリメントを医師から処方してもらっています。
医師からはこれは医療費控除の対象になると聞いていますが、インターネットで調べてみるとサプリメントは基本的に対象にならないと目にしました。
処方してもらっていても、やはり医療費控除の対象にはならないのでしょうか。

税理士の回答

医師処方のサプリメント代は、医療費控除の対象にはならないと考えます。
実際にあった裁判で、「不妊治療のため医師の指導に基づき購入したサプリメントは、医療費控除の対象となる医療費には該当しない」とされた判例もあります。
なお、薬剤の購入費用が医療費控除の対象になるかどうかのポイントは、下記の様になります。
・医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定する医薬品に該当するかどうか
・治療を目的とした購入であるかどうか

病気の予防や健康増進のためのサプリメントは、
医療費控除の対象とならないですが、
医薬品に該当するサプリメントは対象となります。

例えば、貧血で鉄剤(フェロミア錠)や葉酸(フェリアミン錠、ビタミンB1)は医療費控除の対象になるようです。
治療目的で処方される鉄剤の保有量は、
100~200mgと一般に売られているサプリメントより量が多いです。
健康維持のためでなく、治療目的のための医薬品だからです。

頂いている医師処方のサプリメントは治療目的でしょうから、
医薬品なのか質問してみてください。

以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年05月13日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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