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医療費控除について。

はじめまして。

今年分の医療費控除を1月中に行い、還付金も振り込まれましたこまれました。

しかし、昨日になって税務署から源泉徴収票と医療費明細を提出するよう求められました。

申請したものを確認したところ、交通費と診療代や薬代を合計して記入してしまっていました。

あと、領収書自体が2、3枚足りなかったです。

この状態で、税務署に指摘されて、修正報告をした場合ペナルティの課される金額はは、所得税全体に対して○%となるのでしょうか?

それとも、間違っていた医療費の額になるのでしょうか?

無くしてしまったものがあり、とても焦っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

間違っていた医療費について修正申告する事になります。
所得税は、5%からの累進税率、住民税は、10%の定率税の修正になります。

回答ありがとうございます。

修正されるというのは、こちらが払わなくてはいけない金額が発生しますか?

それとも修正されるだけでしょうか?

こちらが払う金額は、多くもらいすぎた還付と、申請した医療費と今回新たに申請する金額の差額に対するペナルティ○%と考えて良いでしょうか?

医療費控除額を多く申請ていた場合には、差額に対して税金を支払う事になります。

回答ありがとうございます。

はじめての事で本当に焦っていたので助かりました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年07月14日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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