医療費控除の修正申請について。
昨日、医療費控除について、税務署から指摘を受けた場合について、質問させて頂きました。
ペナルティなどの税金は還付された分との差額について支払いをするという事でした。
実際に再度修正の申請を行う場合、普段の確定申告は私は毎年e-Taxで申請をしていますが、今回の修正の場合もe-Taxで行えるのでしょうか?
それとも、税務署で出向いて申請をしたり、しはらいを行ったりするのでしょうか?
今後どうなるのか不安な気持ちです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

修正申告もe-Taxで提出が出来ます。
但し、確定申告作成コーナーでの修正が出来るかは、経験がなく申し訳ありません。
いずれにしても、納付書は税務署で入手されますので、税務署で申告されてはいかがでしょうか。
早速の回答本当にありがとうございます。
e-Taxでもできそうで安心しました。
2、3枚領収書が無いので、例えばその分が、最初に申告した物より1万円申告額が低くなったとして、その計算で出た還付額とすでにもらっている還付額の差額を返納する。
また、その差額の一万円に対してペナルティが付き、そのペナルティ分をプラスして返納するという考え方で良いでしょうか?

そのような考えでよろしいと思います。
先ずは、以前の還付金との差額を納税し、延滞税、加算税は通知が来ますので、同封された納付書で納めることになります。
回答ありがとうございます。
よくわかりました。
税務署から、連絡が来るまでもう少し待ってみようと思います。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
修正申告は早めに提出される方が良いと思います。また、延滞税は、納付期限から、以前の還付金との差額が納税される日までで計算されますので、早めの納税をお勧めします。
私も、早く申請し直してしまいたいです^^;
納付期限というのは今年の3月15日でしょうか?
そこからの日数がかかるとなると相当ですね。
現在、医療の領収書を税務署に送ってしまっているのでこれが返却されてからの申請になりますでしょうか。
税務署の調査が終わるまでは待つしかないですよね。。
それとも、無くしている分もあるし直接税務署に行って、調査される前に修正申告しますといったほうが良いのでしょうか?

納付期限とは3月15日になります。
税務署に行き、どこの間違いであったか確認したうえで修正をされた方が早いと思います。
本投稿は、2019年07月15日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。