税理士ドットコム - 自分の勤めている病院で医療費還付制度がある場合の医療費控除について - 医療費控除は、実際に医療費を支払って分を控除で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 自分の勤めている病院で医療費還付制度がある場合の医療費控除について

自分の勤めている病院で医療費還付制度がある場合の医療費控除について

自分の勤めている病院では、自分の病院を受診した際、医療費がかからないです。
受診した際は領収書をいただくのですが、この領収書で医療費控除の申請は可能でしょうか?

税理士の回答

医療費控除は、実際に医療費を支払って分を控除できますので、相談内容のように医療費を補てんしてもらっている場合は、医療費控除は受けることができないかと考えます。

相談者様 税理士の天尾です。

この領収書で医療費控除の申請は可能でしょうか?


医療費控除の申請所に補填を受けた金額の記入欄があり
その金額を支払ったり医療費から控除した金額しか
医療費控除の申請は出来ないです。


医療費10,000円-補填10,000円=医療費控除申請 0
です。

おそらく病院側か従業員の組合か何かの団体が支払いを
してるので、そちら側で経費にされてることだと思います。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52260/faq/52302/faq_52342.php

のいずれかには該当すると考えます。
ですので申請は不可が回答です。

本投稿は、2019年08月11日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234