ワキガ手術〔ミラドライ〕医療費控除
保険適応外ワキガ手術について質問があります。
美容外科でミラドライ法30万円超を施行する予定です。県、地域によって医療費控外になる事があると聞きましたが、適応になりますか?
領収書だけあればいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費とは、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」とされています。但し、病気の予防や健康増進のための医薬品や美容を目的とした手術等は医療費控除の対象にはなりません。
ワキガ(腋臭症)は疾患ですので、ワキガ手術の支払いは医師による治療の対価に該当します。従って、ご質問の支払いは医療費控除の対象になりますので、領収書を保管するようにしてください。
本投稿は、2019年08月12日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。