保険適用外と内が混在した時の医療費控除
歯科にて、銀のかぶせものを白いかぶせものにしました。その際虫歯が見つかり治療いたしました。虫歯治療の分だけ医療費控除で申告は可能でしょうか?
あと、会社の健康診断で、血圧が高い方は眼底写真を撮らせてくださいということで別途自腹料金がかかりました。これは控除の申告をしても大丈夫なものでしょうか?
税理士の回答

三浦清勝
歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、医療費控除の対象となります。ただし、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象となりません。虫歯の治療は大丈夫ですが、かぶせものは歯医者さんに確認してみては。眼底写真はその検査で眼底出血などが見つかり治療までしたのなら医療費控除の対象になります。検査の段階で終了したなら検査費は医療費控除の対象になりません。
分かりやすくお教えいただきありがとうございました!
本投稿は、2019年10月15日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。