医療費控除を申告しない方が納税額が少なくなる理由とは
主人の会社で社員全員が退職金共済契約を解除することになりました。
会社から配られた解約手続きの説明書類に
(医療費-10万円または所得の5%)<(解約給付金-50万円)÷2 となる場合は、今年に限り、医療費控除の申告をしない方が納税額が少なくなります。
と記載がありました。
今年は医療費が30万ほどのため確定申告にて医療費控除の申告をする予定でしたが、上記に該当します。
なぜ医療費控除の申告をしない方が納税額が少なくなるのか理由が分かりません。
上記のことが正しいのかどうか?正しければ詳しく理由を教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

解約給付金は一時所得となります。確定申告は給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてよいことになっています。よって、給与以外に所得があっても所得税を納めなくてよいことになります。
今回の解約給付金は、恐らく90万円以下ではないでしょうか?
90万円以下であれば追加納税は不要です。
この状況で算式のケースでの医療費控除を行った場所、納付税額が発生します。理由は、医療費控除だけ申告することができないからです。
医療費控除をするなら90万円以下でも一時所得の申告もしなければなりません。結果0でよかったものが、医療費控除を行ったために税金を納めるけとになります。
よろしくお願いいたします。

これ、大前提があると思います。
(解約給付金-50万円)÷2 の答が20万円以下で、給与の収入金額が2000万円以下であることです。
会社としては、副業をしていない前提だと思うのですが、他社からの給与があれば、その金額を加算しますし、他の所得も同様、すべてを集計して20万円以下という要件です。
その要件を満たしていれば、確定申告を省略できます。省略した場合、既に源泉徴収された税額が年間に納める税額となり、他の所得に対する税額が免れます。
確定申告する場合には、これらの所得も申告する必要があります。
確定申告での控除額と、加算する所得を比較し、加算が多ければ確定申告が不利になるから、しないほうが良いという説明です。
ご返答いただき誠にありがとうございます。
ちなみに主人の解約給付金は90万超です。
説明が不足しており申し訳ございません。
医療費控除をしない方が納税額が少なくなるというのは、書類には特に説明がありませんが、解約給付金が90万円以下の人を対象とした説明文ということで合っていますでしょうか?

90万円超であれば確定申告は必要ですし、医療費控除も受けなければなりません。
「場合があります」という言い方であればわかりますが、言い切っておられるなら全員に当てはまりませんので、誤解しますね。
他にこの判定式があてはまることはありえませんし、書かれた方が税に精通した方でない可能性もあります。ご本人に確認するしか方法はないと考えます。
よろしくお願いいたします。
疑問が解決しました。
お二方とも分かりやすい説明誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月03日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。