医療費控除について 確定申告
昨年無職で年金を繰り上げ請求しました。ひと月分年金(12月分) 55,000円支給されました。医療費が年間4万円ぐらいあり この場合 総所得 55000円の5%で 2.750円を超えた分は確定申告で医療費控除を受けて還付されることができるでしょうか? よろしくお願いします。
税理士の回答

三浦清勝
年金55,000円だけだと年金から源泉徴収されている所得税は0円だと思われます。医療費控除とは一定以上の医療費の支払いがあった場合にその医療費額に対応する所得税の減額を受けられるという制度です。医療費そのものの還付が受けられる制度ではありません。そもそも源泉徴収された所得税額が無いときは調整される税額が無いことから還付はありません。
本投稿は、2020年01月18日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。