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別居中生活費をももらっていない場合、医療費控除について

私の母が約4年前から別居しております。
母は父から生活費を貰わず、年金と貯金、私からの仕送りで生活しています。
(私は結婚していて主人の扶養に入るのが現実的なのかもしれませんが…現時点では父の扶養です)

保険証は今のところ父から送ってもらっていました。

父は医療費控除のために領収書を送るように連絡してきます。しかし母は生活費ももらっていない為にわざわざ送りたくないというのが本心です。

別居中でも申告出来ると聞きますが、母が申告した場合、父に控除額が行ってしまう事などになりませんでしょうか?

税理士の回答

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるものです。
ご質問の内容から判断すると、お母さんとあなたはお父さんとは別居しており生活費の負担をしていないとのことですので、生計を一にしていないと思われます。
したがって、お父さんがお母さんやあなたの医療費を支払っていないのであれば、ご両人に係る医療費控除を受けることはできないことになります。
もちろん、お父さんはあなたを税法上、健康保険法上のいずれも扶養親族にすることもできないことになりますので、あなたはご主人の扶養に入る手続きをされることをお勧めします。

ご返信ありがとうございました。

質問の書き方が悪く申し訳ありません。

以下質問の訂正です。

(私は結婚していて、私は主人の扶養です。別居中の母を主人の扶養に入れるのが現実的なのかもしれませんが…現時点で、母は父の扶養です)

母が現住所で申告したとしても、父に紐付いているので控除額が行くなりの連絡などが行ってしまう事などになりますでしょうか?

度々で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お母さんは医療費控除を受ける所得はありますか?
もし、お母さんで医療費控除を申告した場合に、同一世帯だからといってお父さんに連絡がいくようなことはありません。
誰の名義で申告するかは納税者の選択ですから。
ただし、医療費控除は10万円の足切りがありますので、ご注意ください。

ご回答ありがとうございます。

母は年金としての所得があります。
年金と貯金、私からの仕送りで生活しています。
(私はパートの仕事なので、不規則に振り込んでいたり、手渡しなどもありました。。なのでこの部分を生活を一にすると税務署側が判断してもらえるのかどうかも気になります)


先日、母は歯科の治療で10万近く出費があり、普段から通っている病院もありと…医療控除の該当額は上回っていると思います。

お母さんの公的年金収入から120万円(年齢により変わります)を引いた雑所得の金額が基礎控除額である38万円を超えると医療費控除のメリットが出てきます。
38万円を超える所得があれば、医療費控除を受けるため確定申告をしてください。

本投稿は、2020年01月18日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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