社会保険料控除について
給与所得と事業所得があります。
自分の分は社保になりますが、
同居の親は国保であり、その分の健康保険税を支払ってあげています。
①
この場合、国民健康保険税の分を確定申告の際に社会保険料控除に入れることは可能でしょうか?
②
上記が可能な場合、親の分の医療費も医療費控除とすることは可能でしょうか?
(私が払った場合です)
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.生計を一にする親族が払うべき保険料を相談者様が支払った場合は、確定申告の時に社会保険料控除として控除できます。
2.上記1.と同様になります。
本投稿は、2020年01月19日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。