家族分の医療費控除について。
医療費控除を家族の分まで合算できるのは知ってますが、例えば父親が息子の分の医療費を合算して控除できるのは、息子が確定申告をしない予定(収入が少ないから今年はしなくて良いなど)または、してない人に限ってその人たちの(ここでいう息子)医療費を合算できるということでしょうか。
例えば、息子は個別で確定申告してる(する予定)だけど、医療費が安かったので控除に値しない場合、せっかくだから父親がその息子の分の医療費を合算して控除する。というのは可能なのでしょうか。
よろしくお願い申しあげます。
税理士の回答

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
したがって、条件としては、「生計を一にする親族のために医療費を支払った」ということで、扶養控除のように所得制限はありませんので、その親族の確定申告の有無に左右されることはありません。
その人の確定申告の有無は関係なしにとにかくできるのですね
お忙しい時期にお答えいただきありがとうございました
本投稿は、2020年01月30日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。