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無職の場合の医療費控除の還付申告について

こんにちは。初めて相談させて頂きます。

2019年4月にセラミック治療を行い、治療費に約56万程掛かり、医療費控除の申告をしようと思っております。
ただ、私は2018年12月末で退職し、今現在まで無職の身のため、分からない事がいくつかありましたので下記についてご教授下さい。

①医療費控除の還付申告は確定申告期間とは関係なく申告できますか。

②治療費を支払った年が2019年の場合、申告の期限は2024年の12月末までが期限でしょうか。

③2018年12月末で退職〜今現在まで無職の場合2019年は所得税を納めていないので、2020年の2月現在、医療費控除の還付申告をしても意味がありませんか。

④③の質問を踏まえて2020年4月から就職し、無職でなくなった場合、医療費控除を受けられますか。

以上、お手数ですがご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①還付申告となるのであれば3/15迄でなくても大丈夫です
②還付申告は「その年の翌年1月1日から5年間」ですので
 2020年1月1日~2024年12月31日となります。
③所得がない場合は還付もありませんので、医療費控除だけ
 での確定申告は必要ありません。
 (生計を一にする親族に所得がある場合はそちらの方で医療費控除の適用を受けられます。)
④その年に支払った医療費が対象となるため2020年に支払った医療費は控除の対象になります。

ご回答ありがとうございます。

頂いた回答を踏まえて、再度質問させて下さい。

①2019年4月に支払った治療費に関しては、2019年分は所得を納めてないので、控除を受けられない、2020年に就職して所得税を納めても、2020年分の控除しか受けられない、という認識で宜しいでしょうか。

② >③所得がない場合は還付もありませんので、>医療費控除だけ
 >での確定申告は必要ありません。
 >(生計を一にする親族に所得がある場合はそ>ちらの方で医療費控除の適用を受けられます。)
↑↑
上記についてですが、本人以外の所得がある親族が還付申告をしたら、医療費控除が受けられる認識でよろしいでしょうか。言い方はあれですが、私が掛けた医療費を所得のある同居している家族が還付申告すれば、医療費控除が適用されるという意味でしょうか。

無知ですみませんが、よろしくお願いいたします。

① その通りです。
② 生計一親族であれば全員分の医療費をまとめて適用可能です

岡野充博様

疑問が解決しました。②のやり方で申告をしてみようと思います。
とても助かりました。
迅速に回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年02月12日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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