医療費控除の還付金について
医療費280,000円、所得4,000,000円程で医療費控除の申請をしましたが、還付金が18,000円と表示されました。20%還付されると思っていたのですが、10%しか還付されないのは何故でしょうか。
また、私の所得だけでは少ないのであれば、夫の所得を追加して申請することは可能でしょうか。
税理士の回答

医療費控除は所得控除ですから、申告者の税率分が還付されることになります。
あなたは20%が還付されるという認識のようですが、課税所得が400万円であればそうなります。
しかし、あなたは総所得が400万円で、その所得から所得控除額を引いた課税所得は330万円以下となり税率は10%が適用されているものと思います。
なお、ご夫婦の所得を合算して医療費控除の計算をすることはできません。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
総所得と課税所得というものがあるのですね。源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」と表記されており、4,000,000円となっているのですが、これは総所得にあたるのでしょうか。
確かに上記から所得控除の合計額を引くと3,000,000万未満になります。

給与所得控除後の金額は給与所得の金額です。給与以外の所得がなければ、その金額から源泉徴収票に記載されている所得控除の金額を引いた金額が課税所得金額となり、その金額に10%掛けて97,500円を引くと(ほかに復興特別所得税2.1%)ほぼ源泉徴収税額になると思います。
本投稿は、2020年02月29日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。