確定申告の医療費控除について教えて頂きたいことがあります。
母親の医療費が41万円ほどありましたので、医療控除に税務署に行きましたが、母親の源泉徴収票ではなく、私(息子)の給料の源泉徴収票で医療費控除を行いましたら、源泉徴収税額がゼロだと還付金が無いとの事でした。
後で母親にその事を伝えたら母親が払った41万円の医療費なのだから母親の源泉徴収票でやらなくてはダメだったのよと言われました。そこで、改めて親の源泉徴収票で医療費控除をしに行きたいと思うのですが、大丈夫でしょうか?ちなみに母親は年金だけです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除を適用して確定申告する目的は還付申請ですから、税金がかかっていることが前提となります。
したがって、お母さんの年金収入から所得税が源泉徴収されているのであれば、申告するメリットはあります。
本投稿は、2020年03月17日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。