税理士ドットコム - [医療費控除]10万円以上の医療費があったのに還付されないのはどんな場合ですか - 源泉徴収票に記載されている所得控除の記載もれは...
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10万円以上の医療費があったのに還付されないのはどんな場合ですか

10万円以上の医療費があったので国税庁の確定申告等作成コーナーで作ったのですが還付されないばかりか納付になってしまいました。医療費が10万円以上でも還付できないのはどういう条件の場合でしょうか?
ちなみに給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額は0円ではありません。医療費控除額×所得税率で計算した金額よりは多い金額です。

税理士の回答

源泉徴収票に記載されている所得控除の記載もれはございませんか。
「源泉徴収票の所得控除額の合計額+医療費控除」が確定申告書の所得控除額の合計額と一致しているか、確認してみてください。
よろしくお願いいたします。

早速の回答ありがとうございます。
確認しましたところその合計はあっているようです。ありがとうございました

あと、思い浮かぶことは、医療費控除を超える給料以外の所得がある。源泉徴収税額の記載漏れがある。それぐらいしかございません。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。給料以外の収入(年金)のためだと思います。また、医療費のためではなく年金のために確定申告が必要なこともわかりました。ありがとうございました。

医療費が10万円以上あったら還付ということはいろいろな人やサイトで書いてあるのですが医療費が10万円以上でも還付されないことがあるということはあまり書いてある人やサイトがありませんでした。ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
この機会に税金のことをご理解いただけて嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年04月25日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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