ワンストップふるさと納税と医療費更正の請求
平成30年中にふるさと納税をし、ワンストップふるさと納税の適用を申請しました。その為、既に住民税から控除されているはずかと思います。
同年中の医療費が10万円超えた為、確定申告したかったのですが、面倒で時間が過ぎ、更正の請求をしようとしたところ、ワンストップの適用をしてしまった為、改めて寄付金の額を入れてみたら、医療費の10万円超過部分以外に、寄付金の金額も還付額に影響をしてしまっているようです。(e-taxの途中でしたが一旦途中保存してサイトを閉じました。)ふるさと納税寄付金は既に住民税で還付されているはずなので、過年度の確定申告(更正の請求)時、どのように記入するのが正しいのでしょうか。
税理士の回答

松田憲三
質問者の方は、H30年分の「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受け、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年(令和元年)の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われていると思われます。
これから医療費控除を受けるためにH30年分の確定申告をする(更正の請求にはなりません)場合は、所得税と住民税の両方から控除を受けることとなりますが、寄附金による減税額はトータルでは変わりません。
H30年分の確定申告(医療費控除・寄付金控除)をすれば、自動的に令和元年度の住民税の変更決定が行われ、当初受けた減税額が調整されることになります。
よく理解出来ました。ありがとうございます。

松田憲三
お役に立てて良かったです。H30年分(住民税では令和元年度)の変更決定通知書が届いたら、確認して下さい。
本投稿は、2020年05月03日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。